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ライフスタイル
2020年3月30日

法律相談|取引先から送られてきた上司を誹謗するメール。怒った上司は、取引先を侮辱や名誉毀損で訴えることができる?

法律

仕事・職場の悩み


このカウンセリングの回答者
金澄道子
弁護士。学生時代、ひどい差別に直面した女性が裁判を通して少しずつ社会を変えていった歴史を知り、弁護士の仕事に興味を持つ。1992年に弁護士に登録して以降、離婚・相続をはじめとした家族の事件やDV被害者の支援などを行っている。

[目次]

  • お悩み
  • 回答
  • ・『侮辱罪』『名誉毀損罪』は、「公然」が成立のポイント
    ・侮辱罪と名誉毀損罪の違いは?
    ・できるだけさらっと受け流すのが賢明


    お悩み


    「取引先の担当者から、私の上司を誹謗するメールが届き、困っています。
    メールは『仕事ができない』『態度も口の聞き方もなってない』『その上司を何とかしろ』などといった内容です。
    宛先は私だけで、他の人には送信されていないとのことでしたが、私が上司にこのメールについて報告してしまって、上司が怒ってしまい名誉毀損で訴えると言っています。
    このような一対一のメールでのことは、侮辱や名誉毀損で訴えることができるのでしょうか」

    30代前半
    まきっきーさん



    回答


    まきっきーさん、こんにちは。

    取引先の担当者と上司との板挟みになっているのでしょうか。部下としては、どちらの顔も立てなければならないから、大変ですよね。

    ご相談は、取引先の方が、上司から訴えられてしまうのだろうか、ということですね。

    ●『侮辱罪』『名誉毀損罪』は、「公然」が成立のポイント

    『侮辱罪(ぶじょくざい)』は刑法231条、『名誉毀損罪(めいよきそんざい)』は刑法の230条に条文があり、何が犯罪となるのかが決められています。いすれの条文にも、犯罪となる要件として「公然と」という言葉が入っています。
    これは、不特定もしくは・・・・・

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