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2020年3月30日

法律相談|取引先から送られてきた上司を誹謗するメール。怒った上司は、取引先を侮辱や名誉毀損で訴えることができる?


[目次]

  • お悩み
  • 回答
  • ・『侮辱罪』『名誉毀損罪』は、「公然」が成立のポイント
    ・侮辱罪と名誉毀損罪の違いは?
    ・できるだけさらっと受け流すのが賢明


    お悩み


    「取引先の担当者から、私の上司を誹謗するメールが届き、困っています。
    メールは『仕事ができない』『態度も口の聞き方もなってない』『その上司を何とかしろ』などといった内容です。
    宛先は私だけで、他の人には送信されていないとのことでしたが、私が上司にこのメールについて報告してしまって、上司が怒ってしまい名誉毀損で訴えると言っています。
    このような一対一のメールでのことは、侮辱や名誉毀損で訴えることができるのでしょうか」

    30代前半
    まきっきーさん



    回答


    まきっきーさん、こんにちは。

    取引先の担当者と上司との板挟みになっているのでしょうか。部下としては、どちらの顔も立てなければならないから、大変ですよね。

    ご相談は、取引先の方が、上司から訴えられてしまうのだろうか、ということですね。

    ●『侮辱罪』『名誉毀損罪』は、「公然」が成立のポイント

    『侮辱罪(ぶじょくざい)』は刑法231条、『名誉毀損罪(めいよきそんざい)』は刑法の230条に条文があり、何が犯罪となるのかが決められています。いすれの条文にも、犯罪となる要件として「公然と」という言葉が入っています。
    これは、不特定もしくは・・・・・