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2019年4月1日

法律相談|家を相続せずに、住み続けられる「配偶者居住権」とは?


[目次]

  • お悩み
  • 回答
  • ・配偶者居住権とは、配偶者の死後、自宅を所有せず住み続けられる権利
    ・配偶者居住権を利用できる条件とは?
    ・配偶者居住権で注意すべきポイント
    ・「配偶者短期居住権」という制度も


    お悩み

    「こんにちは。いつも拝見しております。 朝の情報番組で、相続法が大きく変わって、配偶者居住権という制度も新設されたというニュースをやっていました。夫の死後に、妻が自宅を相続せずに(?)、子どもと権利を分けて、住み続けられるという内容のようでしたが、よく理解できず…。
    うちの夫はピンピンしておりますが(笑)、念のため、知っておきたく。
    わかりやすく説明してください。よろしくお願いいたします」

    50代
    ゆんこさん



    回答


    ゆんこさん、こんにちは。
    相続の問題は多くの人が「縁起でもない」と思って避けてしまっていますが、紛争を避けるためにも、元気なうちから関心を持つことは大切です。

    改正された相続法では、残された配偶者が今まで通り自宅に住み続けられるように二つの制度ができました。一つが「配偶者居住権」、もう一つは「配偶者短期居住権」です。

    ゆんこさんのご質問は、残された配偶者が生涯自宅に住み続けられる配偶者居住権についてだと思いますので、そちらを中心に説明します。

    ●配偶者居住権とは、配偶者の死後、自宅を所有せず住み続けられる権利

    「配偶者居住権(民法1028条)」とは、自宅の所有者が亡くなっても、相続開始の時にその自宅に居住していた配偶者は、自宅の所有権を相続しなくても、原則として一生の間、自宅を無償で利用できる権利です

    具体的な例でお話ししますね。亡くなった夫の遺産が「自宅不動産」と「自宅の価値と同じくらいの額の預貯金」しかなくて、それを妻と子どもが相続する場合で考えてみましょう。



    全員で話し合いをしてすべてを妻が相続するなどの合意ができるのであれば問題はないのですが、法定相続分で相続する時は妻と子どもが2分の1ずつです。そのため妻が、収入がないなどで、生活費として預貯金が必要だと思えば、その金額分は自宅の所有権を相続することができません。逆に妻が自宅のすべてを相続したい時には、預貯金を諦めなければならないことになります。



    このように、配偶者が価格の高い自宅のすべての所有権を取得するのが難しい時に、所有権よりは安い自宅の利用権というものがあれば、妻は自宅を利用して・・・・・・