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2019年5月26日

法律相談|子どものゲーム課金で10万以上の請求が…取り消しできる?

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[目次]

  • お悩み
  • 回答
  • ・課金を取り消せるかどうかは「詐称」しているかどうかがポイント
    ・ゲームの課金取り消しが認められるケースと認められないケース
    ・親になりすまして、子どもが使用したクレジットカードの支払い義務は生じる?
    ・ゲームやサービスの規約などはそれぞれ異なるので、まずは状況確認後、ゲーム会社と交渉を
    ・ゲームの利用について、子どもとの話し合うことが大切


    お悩み


    「中学生の息子がゲームアプリに多額の課金をしてました。1万2万ではなく、10万くらいの請求がきました。何をどうしたのか、スマホやゲームにはあまり詳しくないのですが、携帯のまとめて支払いというのと、私のクレジットカードの請求と合わせて、10万越えてます。未成年のこういった課金は取り消しができて、返金されることもあると聞きましたができますか?」

    40代前半
    いちご大福さん



    回答


    いちご大福さん、こんにちは。
    私もスマホのゲームはやったことがないので、なぜそんなに課金されるのかはよくわかりませんが、法律的なことはアドバイスできそうですので、聞いてください。

    ●課金を取り消せるかどうかは「詐称」しているかどうかがポイント

    中学生というと、15歳以下ですから当然未成年者ですね。ゲームで遊んで課金されるということは、息子さんとゲーム会社との間でゲームの利用について契約をしていることになります。
    契約は法律行為ですから、未成年者であれば、原則として契約を取り消すことができます(民法 第5条2項)。

    しかし、一方で民法には「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない」(21条)という規定があります。詐術とは、簡単に言うとだますという意味で、他人をだますことまでやった未成年者には取り消しを認めていないのです。

    では、どんな場合が詐術にあたるかですが、単に未成年者であることを言わなかっただけでは詐術には該当しません。しかし、未成年者が相手に対し、自分が成人として有効な法律行為ができる能力があると信じさせるために積極的な言動をすれば、詐術を用いたとして取り消しができないことになり得るのです。

    ●ゲームの課金取り消しが認められるケースと認められないケース

    ゲームの課金取り消しが認められるケースと認められないケース

    そこで、息子さんがゲーム会社との間で契約をしたときの状況を具体的に考える必要があります。つまり、ゲームごとにどのような方法で年齢確認が行われているか、それに対して息子さんがどのように回答をしたかなどが問題になるのです。

    ゲームアプリ申し込みの際の、未成年者の取消については、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(平成30年7月 経済産業省)が考え方を示していますので・・・・・