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2019年11月24日

法律相談|離婚予定。連帯債務の住宅ローン、名義変更はできる?


[目次]

  • お悩み
  • 回答
  • ・ローン付き不動産の財産分与:自宅の時価がローン残高を上回る場合
    ・ローン付き不動産の財産分与:ローン残高が自宅の時価を上回る場合(オーバーローン)
    ・連帯債務者の場合、ローンから抜けることはできない?
    ・まだ新しいうちに自宅を売り、離婚するほうがすっきりするかも


    お悩み


    「離婚が決まったのですがまだローンを組んで1年目です。夫の年収は400万程ですが、2100万のローンを組むときに夫一人の名義ではなく連帯債務としてローンを組むことになり、現在私が連帯債務者になっています。
    夫が家に残る形になり、私が家を出ることになったため、連帯債務者から外れられないか銀行へ相談に行きました。私の代わりの連帯債務者には夫の親を、と思っていたようですが年齢的な問題で夫の親は連帯保証人にしかなれないと言われました。
    まだローンを組んでから1年しか経っていないため当初からの元金自体は50万円減ったか減らないかです。
    借入当初からほとんど残金が変わらないローンに対して、再度審査をして夫一人の名義に組み直すというのは現実問題可能なんでしょうか?」

    30代前半
    ミミミミさん



    回答


    ミミミミさん、離婚を決心されたとのこと。心中お察しいたします。

    離婚にあたっては、財産分与として夫婦で築いた財産を半分ずつ分けるのが原則ですが、住宅ローンのついた家の財産分与は大変です。婚姻期間が短い場合には、まだ多額のローンが残っていることが多いので、どのように分けるのか悩ましいところですね。
    はじめに、ローン付き不動産を財産分与するときの原則について簡単に説明をしましょう。

    ●ローン付き不動産の財産分与:自宅の時価がローン残高を上回る場合

    まず、ローンが付いていても、自宅の時価がローンの残高を上回っている場合です。

    離婚にあたってこのような自宅を売却するのであれば・・・・・