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ライフスタイル
2019年1月19日

法律相談|年齢を偽って日雇い仕事をしていた息子…訴えられない?

法律

子育て

仕事・職場の悩み


このカウンセリングの回答者
金澄道子
弁護士。学生時代、ひどい差別に直面した女性が裁判を通して少しずつ社会を変えていった歴史を知り、弁護士の仕事に興味を持つ。1992年に弁護士に登録して以降、離婚・相続をはじめとした家族の事件やDV被害者の支援などを行っている。

[目次]

  • お悩み
  • 回答
  • ・会社が未成年者を雇う場合は、親の同意が必要
    ・年齢を証明する書類の提出は、雇う側の義務
    ・訴えられる可能性はある?


    お悩み


    「高校1年の息子が成人していると年齢を偽って、派遣の日雇い仕事をしてしまいました。友達に誘われて、もう5回ほど行っていたそうです。給与をもらって、もう使ってしまったとのこと。明細があるので確かです。 派遣会社に未成年と報告すべきでしょうか?働き出す時、身分証など提示してないし、親の同意書も言われてないそうです。
    訴えられたりしますか?どうしたらいいのかわかりません」

    40代
    ピヨスケさん



    回答


    ピヨスケさん、こんにちは。
    息子さんは高校1年生ですから15歳か16歳ですよね。労働基準法では、使用者が18歳未満の人を雇う場合には、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける必要があると定められています(57条1項)。
    ですから、会社は学生証などではなく、戸籍謄本とか住民票といった公的な書類を提出させて、年齢をチェックする必要があります。これは会社の義務ですから、これに違反をすると会社は罰金等の罰則を受けることになります。

    ●会社が未成年者を雇う場合は、親の同意が必要

    また、未成年者を雇う場合には、親の同意も必要になります。これは、民法第5条で「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」と定められているからです。そして、法定代理人、すなわち親権者は、同意をせずに未成年者が行った法律行為は、取り消すことが・・・・・

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