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2018年10月14日

法律相談|婚約者から些細な事で別れを言われた。これって婚約破棄?


[目次]

  • お悩み
  • 回答
  • ・何をもって婚約というの?婚約の成立条件
    ・正当な婚約破棄理由とは?
    ・婚約破棄されたときに、請求できるのは?


    お悩み


    「結婚を考えていて、彼のご両親に先にあいさつに行き、結婚に賛成してもらい婚約指輪も購入して、次に私の親にあいさつに来る事になっていたのですが些細な事で喧嘩になり一方的にLINEで別れようって言われました。 私は若い頃に婚約していたのですが…相手の親と色々と有り婚約破棄したので、今の彼には過去の事を全て話して、『二度と家族に迷惑や心配を掛けたくないし私も傷つきたくないから、甘い考えで結婚しよって言わないでほしいし、本気で結婚をするまでは体の関係も許す事ができないからね』って言っていたのですが、あの時は真剣に結婚する気だったけど…今は私に気持ちも無いって言われました。
    これは婚約破棄になるのですか?慰謝料もらえるのですか?」

    40代
    OMI.GUN LOVEさん


    回答


    OMI.GUN.LOVEさん、信頼していた人との別れはショックですよね。

    まず端的に回答すると、婚約が成立しており、その破棄に正当な理由がない場合には、慰謝料請求が認められます。順番に説明していきますね。

    ●何をもって婚約というの?婚約の成立条件

    はじめに、婚約が成立しているかを考えましょう。
    二人が盛り上がって「結婚しよう」と約束しただけでは法的に保護される婚約と言えないことが多く、ある程度二人の気持ちを公に表して、周囲に認めてもらっておくことが必要です。
    たとえば、
    ・婚約指輪や記念品の交換
    ・家族同士の顔合わせ
    ・友人等を招いてのパーティー
    ・結婚式場の予約
    など、結婚に向けて二人の合意を周囲にもわかるように公表することが求められます。

    OMI.GUN.LOVEさんの場合は・・・・・