ライフスタイル
2018年4月1日

法律相談|浮気をした夫の世話をしたくない…家庭内別居でも生活費をもらえる?

法律

訳アリ恋愛・浮気

恋愛・夫婦間の悩み

法律

お悩み


「半分愚痴ですが、ご相談させてください。夫が、浮気をしているようです。というか、しています。こそこそしているのが気になって、LINEをみたら、知らない女性とご飯に行くみたいな話をしていました。
もうすぐ高校に入る子どもがいるので、子どもが大学に入るまでは、離婚はしたくないです。
でも、夫の顔を見ると腹が立って、ご飯を作ったり、洗濯したり、夫の世話をするのが嫌になりました。同じ空間にいるだけでイライラします。別居せずに、家庭にそのままいて、夫の世話をしなかったら、生活費は貰う権利は、なくなりますか? 私は主婦で、週に2日ほどパートしています。どこかで夫の世話をしないと生活費をもらえないという話を聞きまして…」

40代前半
フコタンさん



回答


フコタンさん、こんにちは。
夫があなたに内緒で別の女性と食事に行けば、二人がどんな関係なのか不安になりますよね。信頼関係が崩れたと感じる気持ちもよくわかります。
さて、ご質問の夫の世話をしなくても生活費をもらえるのか、について解説しましょう。

●収入の多い配偶者が、収入の少ないほうに生活費を支払う義務がある

婚姻費用のイメージ

生活費のことですが、民法では「夫婦は資産や収入などの事情を考慮して生活にかかる費用を分担する」と定められています。
ですから、高い収入を得ているほうの配偶者は、収入の低いほうの配偶者や子どもの生活費を分担して扶養しなければならないのです。
この生活費を「婚姻費用」といい、夫があなたより収入が高ければ、夫にはあなたと家族を扶養する義務がありますから、あなたは婚姻費用を請求することができます

●離婚しなければ、婚姻費用をもらい続けられる…?

婚姻費用の請求資格

とはいえ・・・・・

★回答:金澄道子(カナズミ ミチコ)
弁護士。学生時代、ひどい差別に直面した女性が裁判を通して少しずつ社会を変えていった歴史を知り、弁護士の仕事に興味を持つ。1992年に弁護士に登録して以降、離婚・相続をはじめとした家族の事件やDV被害者の支援などを行っている。1999年、虎ノ門に事務所を開設。

※抽選で毎月おひとり様に金澄先生が回答!