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ライフスタイル
2018年10月27日

法律相談|離婚時の年金分割しない取り決め。変えることはできる?

法律

恋愛・夫婦間の悩み


このカウンセリングの回答者
金澄道子
弁護士。学生時代、ひどい差別に直面した女性が裁判を通して少しずつ社会を変えていった歴史を知り、弁護士の仕事に興味を持つ。1992年に弁護士に登録して以降、離婚・相続をはじめとした家族の事件やDV被害者の支援などを行っている。

[目次]

  • お悩み
  • 回答
  • ・年金分割には「合意分割」と「3号分割」がある
    ・「年金分割の申し立てをしない」という取り決めの解釈によって変わる
    ・そもそも「年金分割」はどんな制度?


    お悩み


    「年金分割について質問させてください。元夫とは協議離婚しました。その際、元夫が作成した協議書に『年金分割の申し立てをしない』という文言があります。しかし調べてみると、そのような取り決めがあっても申し立てができるという情報と、そのような記載がある場合、申し立てはできないというのもあり、実際はどうなのか教えていただきたいです。よろしくお願いします」

    30代後半
    みおみおさん


    回答


    みおみおさん、こんにちは。
    結婚年数が長ければ長いほど、離婚の際の年金分割は大事ですよね。
    年金の保険料は、夫婦が生活を共にしている時期に働いていた配偶者の収入から支払われているのですから、将来受け取る年金も貯金などと同じように夫婦が協力して作り上げた財産と言えます。特に、日本のように男女の賃金格差が大きい国では、賃金の格差が老後の生活レベルに直接影響します。ですから・・・・・・
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