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2020年2月14日

法律相談|未婚のおばがなくなった。遺言書がない場合、相続は?

法律

暮らし


この記事の執筆者
金澄道子
弁護士。学生時代、ひどい差別に直面した女性が裁判を通して少しずつ社会を変えていった歴史を知り、弁護士の仕事に興味を持つ。1992年に弁護士に登録して以降、離婚・相続をはじめとした家族の事件やDV被害者の支援などを行っている。

[目次]

  • お悩み
  • 回答
  • ・相続する人と順番は法律で決まっている
    ・遺言書と既に行われた遺産分割と相違がある場合は?


    お悩み


    「相続について質問です。
    夫も両親も子どももいないおばが亡くなりました。おばには兄弟が2人います。おばは急逝し遺言書の有無がわかりません。万が一遺言書がない場合、誰も相続できませんか?
    また、後から遺言書がでてきたけど、実際の相続した分と違う場合、どうなりますか?」

    Flurさん



    回答


    Flurさん、まずはお悔やみ申し上げます。

    ●相続する人と順番は法律で決まっている

    民法では亡くなった方のことを被相続人と言いますが、被相続人が遺言書で遺産の分割について定めていない場合には、法律で相続をする人と順番が決まっています。このような相続人のことを法定相続人と言います。

    そこで、まずは法定相続人について説明をします。
    どのような場合でも、配偶者は必ず相続人となります。そして、配偶者と並んで相続人となる人も順番に決まっていて、第1順位が子ども、子どもがいない場合の第2順位が親、子も親もいないときの第3順位が兄弟姉妹となります。そして、子・兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には・・・・・・

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