ライフスタイル
2020年2月14日

法律相談|未婚のおばがなくなった。遺言書がない場合、相続は?


[目次]

  • お悩み
  • 回答
  • ・相続する人と順番は法律で決まっている
    ・遺言書と既に行われた遺産分割と相違がある場合は?


    お悩み


    「相続について質問です。
    夫も両親も子どももいないおばが亡くなりました。おばには兄弟が2人います。おばは急逝し遺言書の有無がわかりません。万が一遺言書がない場合、誰も相続できませんか?
    また、後から遺言書がでてきたけど、実際の相続した分と違う場合、どうなりますか?」

    Flurさん



    回答


    Flurさん、まずはお悔やみ申し上げます。

    ●相続する人と順番は法律で決まっている

    民法では亡くなった方のことを被相続人と言いますが、被相続人が遺言書で遺産の分割について定めていない場合には、法律で相続をする人と順番が決まっています。このような相続人のことを法定相続人と言います。

    そこで、まずは法定相続人について説明をします。
    どのような場合でも、配偶者は必ず相続人となります。そして、配偶者と並んで相続人となる人も順番に決まっていて、第1順位が子ども、子どもがいない場合の第2順位が親、子も親もいないときの第3順位が兄弟姉妹となります。そして、子・兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には・・・・・・