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ライフスタイル
2020年4月17日

法律相談|婚約破棄され、感情的なメッセージを送信→脅迫罪にあたる?

法律

恋愛・夫婦間の悩み


このカウンセリングの回答者
金澄道子
弁護士。学生時代、ひどい差別に直面した女性が裁判を通して少しずつ社会を変えていった歴史を知り、弁護士の仕事に興味を持つ。1992年に弁護士に登録して以降、離婚・相続をはじめとした家族の事件やDV被害者の支援などを行っている。

[目次]

  • お悩み
  • 回答
  • ・「訴えます」「殺意がわく」などと他人に伝えることは脅迫罪に当たる可能性がある
    ・しかし、脅迫罪にあたるかどうかは「状況」によって変わってくる
    ・相談者さんの場合、逮捕されることは考えにくい


    お悩み


    「両家顔合わせをし、結婚式の予約も済ませ、準備していたところ、彼氏と口論になり、音信不通にされてしまいました。式場も何もかも全てキャンセルされてしまい、話し合いもできず精神的に参っています。
    LINEで『訴えます』『殺意がわく』など感情的になってメッセージを送ってしまいました。そしたら、警察に相談しますとの返事がきました。感情的になったのは悪かったと反省していますが、このまま逮捕されてしまいますでしょうか。不安です」

    20代後半
    shiho724さん



    回答


    shiho724さん、こんにちは。
    精神的に参ってしまい、ついつい感情的になってしまったとのことですが、無理もありません。でも、ちょっと落ち着きましょう。

    ●「訴えます」「殺意がわく」などと他人に伝えることは脅迫罪に当たる可能性がある

    逮捕されてしまうのか…というご心配ですが、逮捕の原因とお考えになっているのは「訴えます」とか、「殺意がわく」などというメッセージを送ったことですね。確かに、「訴えます」「殺意がわく」などと他人に伝えることは、刑法222条にある脅迫罪に当たる可能性があります。

    脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉または財産に対し、害を加えることを告知して人を脅迫することによって成立します。
    つまり、他人をおびえさせる・・・・・

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