ライフスタイル
2020年4月17日

法律相談|婚約破棄され、感情的なメッセージを送信→脅迫罪にあたる?


[目次]

  • お悩み
  • 回答
  • ・「訴えます」「殺意がわく」などと他人に伝えることは脅迫罪に当たる可能性がある
    ・しかし、脅迫罪にあたるかどうかは「状況」によって変わってくる
    ・相談者さんの場合、逮捕されることは考えにくい


    お悩み


    「両家顔合わせをし、結婚式の予約も済ませ、準備していたところ、彼氏と口論になり、音信不通にされてしまいました。式場も何もかも全てキャンセルされてしまい、話し合いもできず精神的に参っています。
    LINEで『訴えます』『殺意がわく』など感情的になってメッセージを送ってしまいました。そしたら、警察に相談しますとの返事がきました。感情的になったのは悪かったと反省していますが、このまま逮捕されてしまいますでしょうか。不安です」

    20代後半
    shiho724さん



    回答


    shiho724さん、こんにちは。
    精神的に参ってしまい、ついつい感情的になってしまったとのことですが、無理もありません。でも、ちょっと落ち着きましょう。

    ●「訴えます」「殺意がわく」などと他人に伝えることは脅迫罪に当たる可能性がある

    逮捕されてしまうのか…というご心配ですが、逮捕の原因とお考えになっているのは「訴えます」とか、「殺意がわく」などというメッセージを送ったことですね。確かに、「訴えます」「殺意がわく」などと他人に伝えることは、刑法222条にある脅迫罪に当たる可能性があります。

    脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉または財産に対し、害を加えることを告知して人を脅迫することによって成立します。
    つまり、他人をおびえさせる・・・・・